3.11東日本大震災原発による自主的避難等対象区域で変わった事 fukusima

3.11東日本大震災原発による自主的避難等対象区域で変わった事 fukusima 。

東日本大震災から一年

原発が二つも爆発したため自主的避難等対象区域になり

自主的避難等対象区域で起こった事や変わった事などをここに記しておきたいと思います。

福島県はご存知かと思いますが東京電力(東電)の原子力発電所があり

東日本大震災のときの影響で爆発してしまいました

福島県民であればほとんどの人達が義務教育の現場で、福島原発について教育されていると思います。

少なくても私は小学校中学校と福島原発で事故があったときは外に出ないほうがいいとか

雨には絶対に濡れては駄目とか教育されてきました。

小学校でそんな授業があると小学生なので「雨に当たると禿げるよー」とかいって騒いだ思い出がありますw

もちろん福島県に原発がありそのおかげで、県や原発周辺の地域が金銭的に潤っているという話も教育現場で聞かされました。

なので、福島原発は「とっても安全」のような認識がある人はあまりいなかったと思います。


個人的な考え方や思いも入ってしまう文章になるかと思いますのでここからは、生暖かく読んでいただけると幸いです↓

しかしながら、今回のような地震があり津波があると言う事はあまり想像していませんでしたが。

地震直後に津波があったときには「原子力発電所は大丈夫か!?」と、とっさに感じました。

おそらく教育されていた為、感じたことであり、多くの福島県民も感じたことだと思います。

悪い予感は的中し最悪の事態になってしまいます

一号機そして三号機と爆発する映像をテレビで見ることになりました

一号機爆発直後は、大騒ぎになり外を歩く人間はほとんどいなくたまに車が走っている光景や

ガソリンが手に入らないため歩いて食料品を買って歩いている人を稀にみる程度になります

みなカッパやマスクを買い求め外出時はマスクや帽子をかぶり、少しでも雨や雪が降れば

近くのお店等に入り、お店が無ければ見ず知らずの事務所に駆け込み難を逃れる様な状況です

家に帰れば玄関で服を脱ぎ即洗濯ですw

政治家がまるでゴーストタウンだと言ったように、60キロ県内の自主的避難地域ですら

ゴーストタウンのような状態で地震の爪痕も多く暗くなると車すら走っていませんでした

そんな中ついに二度目の三号機の爆発が起こります・・・

このときは、テレビの映像を見てほんとうに生きた心地がしませんでした・・・・

職場でも避難する為、退職する同僚が増え始め、即避難して避難場所から電話で退職という事もありました。

そして連日テレビでは放射線量や注水の報道などもありましたが、空では昼夜問わず原発に向かってヘリコプターが飛びまわり

何台ものヘリコプターが同時に飛んでいるときもあり「また爆発するのか」と不安でした。

市内では大きな消防車のような車が原発に向かう為何台も待機していたり自衛隊の車も乗用車と同じくらい原発や

太平洋側に向かっていたと記憶しています。

そして現在・・・・

市内では外で遊ぶ子供達はほとんど見かけず、子供達専用の屋内で遊ぶ施設が建設されとても混んでいるようです

外で遊ぶ時間も制限されているようです

そして首からは放射線の合計被爆量を計る装置をぶら下げていたりします

国道沿いや通学路では高圧洗浄や泥やチリの回収作業いわゆる除染作業が行われ

学校や公園の表面の土は削られ放射線の量を少しでも低くする為に行われています

しかしながら、ひとつ裏道に入ってしまえば何も行われていない道や住宅や建物がほとんどで

私はいまだに住宅や施設の除染作業をしている光景には遭遇していません・・

仮に道や建物を除染したとしても山や雑木林は無理と思います。

外を歩く人や車は、自主的避難地域でしたが仮設住宅も多く建設され、避難して来た人も多く

一年前に比べると、あきらかに人や車が増えた印象で、以前は混んでいなかった場所も

平日ですら混んでいるような状況で休みの日ともなると出掛ける気が起きないほど混んでいます

私の周りではこの一年で何人もの人達が県外に移住しており、

学校ではクラスメイトの半分が引っ越して行ったという話しも多く聞きます

原発放射能の問題もですが地震も頻繁に起こっておりまだまだ安心して暮らせるには程遠い感じです。

避難所における認知症の方への配慮をお願いします。


避難所における認知症の方ご家族への配慮をお願いします。




平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第34報)

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第34報)


平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について、平成23年3月31日14時00分時点の状況は別添のとおりです。



平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第34報)(PDF:KB)
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第34報)下線なし(PDF:KB)


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017gg7.html

介護職として「いったい自分に何が出来るのか?」A


もちろん地震が今までに経験した事のない大きさだっったこともあります

しかし、私の中にはいつのまにか、介護職として人の命を預かっているという

気持ちが強烈に残っていたなのかもしれません

何を今更・・・介護職なんだから当然でしょ・・・・

と聞こえてきそうですが

確かに私もそう思っていましたが

実際に危機的状況になった場合、本当に私はそう考えて行動できるのか

正直自信がありませんでした。

同僚の事はもちろん心配するでしょう

しかし、その先のお客様まで、すぐに心配できるのか・・・・

はじめての経験でした

商品を扱っていたのなら、迷わず商品が無事だったのか考えたでしょう

しかし、人の命を考えたのです

私は4月1日からデイサービスに異動になりお給料が減り

介護職から私自身が退いたとして、違う業種に就いたとしても

この気持ちや行動は変わらない事でしょう。

そのくらい今回の震災での変化や

介護職としての老健での経験は私にとってはとても大切なものでした。

改めて介護職とは人の命を預かる仕事だと再認識いたしました。

またつまらない事を書いてしまったかもしれませんが、お許しください(笑)

介護職として「いったい自分に何が出来るのか?」

私の勤める介護老人保険施設は、今回の東北地方太平洋沖地震等で損壊はあまり無かったですが。

ライフラインなどの影響で、とても大変な状況に陥りました

食料・水・オムツ類はとても重要であり、寒い時期なので暖房器具もとても重要だと感じました

長期化するとガソリン等の燃料類もとても重要です。

だいぶ復旧はしてきたものの原発の影響で、いつ避難指示がでるのか予断を許さない状況です

まだまだ現在進行形の状態が続いておりますが

介護職として、色々と考えさせられる状況が多く

自分の中での介護職としての変化を書いていきたいと思います。


介護職として「いったい自分に何が出来るのか?」

いったい何が出来るのか、介護職として・・・・

私にとって一番大事なのは「家族」です。

次に「お金」です。

なので私の中には、恥ずかしい話ですが

「会社職場」が大事という考え方は

あまりありませんでした、おそらく私の今までの過去の日記をご覧頂いている

方であれば想像できる事かもしれません

しかし、今回の震災を経験し職場も大事なんだと考えさせられました

老健で介護職として働いているからかもしれません

避難しようと思えば、いつでも家族とともに避難できる状況にあり、避難した職員もいます。

私はただの介護職員ですから、避難して職場からいなくなっても責める職員はいなかったでしょう。

私は現在も避難した職員を責めるつもりもありませんし当然の行動だと思います。

しかし、そこ(介護を必要としている人達)には、命があります・・

そう考えたとき介護職として逃げるわけにはいかなかったんです!

もちろん家族も大事です、幸い家族は無事でした

次に私の頭に浮かんだのは施設の利用者様達や同僚でした

「大丈夫だったかな・・・・」

心配で押しつぶされそうになり、すぐに電話してみましたが、電話は通じませんでした

当然でした職場のある地域は電話回線が利用不可能、停電となっていました・・・

夜になり携帯電話のメールにて職場にいる同僚と連絡が取れ無事が確認できました

ほっとしました・・・

しかしそのあとに何故こんなにも職場が気になったのか・・・・


つづく

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第33報)

平成23年3月30日

厚生労働省災害対策本部事務局

榎本、中村、杉渕、林田

(代表) 03-5253-1111 内線2085

(直通) 03-3503-6047

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第33報)


平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について、平成23年3月30日14時30分時点の状況は別添のとおりです。



平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第33報)(PDF:KB)
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第33報)下線なし(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000175fl.html

福島県)私の住む地域・近況B


まだまだ私の施設では色々な物が足りませんw

しかし、もっと物や人手などが足りない施設が沢山あります

高齢者等の介護をしている私達は

語弊があるかもしれませんが、お店のように施設等を簡単に閉める事などできません

そこには、その先には介護を必要としている人達や

介護しなければ絶たれてしまうかもしれない命があるとわかっているからです

避難はできるでしょうがADLの低下や認知症の進行など

あらゆる状況が考えられます

医療介護福祉分野にも、もっと支援物資が必要です

違う事業所間でも助け合いの精神がとても重要だと思います。



短い文章ですが、早く状況が改善されるのを祈るばかりです。

東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
各都道府県に対し、被災した要援護者への居宅介護支援及び介護予防支援の実施にあた っての安否確認やアセスメントの実施による適切な支援を依頼し、居宅介護支援等に係 る基準・報酬上の取扱いについて周知。(老健局振興課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015rmo.pdf

東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて


今般の東北地方太平洋沖地震については、必要な介護の確保等、高齢者の支援に最
大のご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
3月11日の標記地震及び3月12日の長野県北部の地震発生以降、被災地におけ
る居宅介護支援事業及び介護予防支援業務の困難性が増大している状況や、東京電力
株式会社及び東北電力株式会社の電力供給区域における計画的な停電(以下「計画停
電」とする。)に伴う弾力的なサービス提供の必要性、あるいは東京電力株式会社福
島原子力発電所の事故(以下「原発事故」とする。)による避難者の広域的な受入等、
居宅介護支援や介護予防支援を実施するにあたり、利用者の支援を最優先に考慮しつ
つも、柔軟な対応が必要であることから、要援護者への安否確認やアセスメントの実
施による適切な支援に可能な限りご配慮いただくとともに、居宅介護支援等に係る基
準・報酬上の取扱い等を以下のとおりといたしますので、円滑な業務の遂行にご尽力
くださいますようお願い申し上げるとともに、管内市区町村への周知をよろしくお願
い申し上げます。

1.要援護高齢者等の安否確認と適切な支援の実施について
被災地等においては、交通・通信事情が十分に確保されていない状況下ではあ
るが、地域包括支援センターを中心として、居宅介護支援事業者及び介護サービ
ス事業者と連携しつつ、ひとり暮らし高齢者を中心とした要援護高齢者について
の安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行い、必要なサービス提供に繋が
るよう、可能な限り配慮されたいこと。
とりわけ、施設等から避難し、避難所で生活する高齢者については、居宅介護
支援事業者と介護サービス事業者又は医療機関等が連携して適切なサービス提供
に繋がるよう配慮をお願いする。

2.居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び報酬の取扱いについて
(1)運営基準等の柔軟な取扱い
居宅介護支援及び介護予防支援に係る事業の基準(介護保険法第80条、第
115条の23等)については、今般の震災に係る被災状況やその広範にわた
る影響に鑑み、被災地(災害救助法の適用を受けた市区町村)、計画停電対象
地域、原発事故による避難区域・屋内待避圏内、及び被災地外であって避難者
(原発事故を含む)の受入を行っている地域(以下「被災地等」という。)の
事業者が形式的に基準等を満たさないことをもって、指導等を行うことのない
よう柔軟な取扱いをすること。

(2)基準

@指定事項の変更届出の取扱い
介護保険法第82条及び第115条25に係る指定事項の変更届出は、変更
があったときから10日以内に都道府県知事又は市区町村長に届出る必要があ
るが、上記同様に柔軟な取扱いをすること。

Aやむを得ずサービスを変更する場合の取扱い
被災地等において、利用者が一時避難的にやむを得ずサービスを変更する場
合には、居宅サービス計画(ケアプラン)等を変更する必要が生じるが、その
際の居宅サービス計画等については、やむを得ずサービス変更後に作成するこ
とやサービス担当者会議を電話や文書等の照会により行うことも可能とする。

B移動手段の確保が困難な場合のモニタリング等の取扱い
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月3
1日厚令38、以下「運営基準」という。)に定める居宅サービス計画等の実施
状況の把握(モニタリング)について、被災地等において、道路・鉄道等の交
通の寸断、ガソリン不足等による移動手段の確保が困難な場合は、電話等によ
り本人又は家族へ確認したことを居宅介護支援経過へ記録することをもって行
うことを可能とする。
また、サービス担当者会議についても、各サービス担当者への電話や文書等
の照会により行うことも可能とする。
なお、上記は介護予防支援においても同様の取扱いとする。

C介護予防支援の受託(委託)制限の取扱い
運営基準第13条25において、介護予防支援業務の受託について、居宅介
護支援事業所の介護支援専門員1人あたり8件を上限とすることを定めている
ところであるが、やむを得ず一時的に8件を超えて受託することを可能とする。
よって、介護予防支援の業務の委託についても、やむを得ず一時的に8件を
超えて委託することを可能とする。

(3)介護報酬

@逓減制の適用除外
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月1
0日厚告20)で定める居宅介護支援費におけるいわゆる逓減制(介護支援専
門員1人あたり担当件数が40件を超える場合に居宅介護支援費が減額され
る)について、被災地等において、介護支援専門員が、やむを得ず一時的に4
0件を超える利用者を担当することになった場合においては、居宅介護支援費
の減額を行わないことを可能とする。

A運営基準減算及び特定事業所加算の要件
運営基準減算については、被災地等において、やむを得ず一時的に基準によ
る運用が困難であった場合は、運営基準減算の対象とはしないことを可能とす
る。
また、特定事業所加算について、やむを得ず一時的に要件を満たさなかった
場合についても同様の取扱いとする。

B特定事業所集中減算
特定事業所集中減算については、特定の事業所に集中する正当な理由がある場
合は適用が除外されることとなっており、やむを得ず一時的にサービスが集中す
る場合については集中減算の対象としないことができる。

3.利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について

(1)利用者の適切な引継ぎ

利用者が遠隔地等へ避難する場合においては、被災地等の介護支援専門員と避
難先の介護支援専門員とが利用者の情報を共有するなど、円滑に利用者が引き継
がれるように配慮すること。
また、この場合において、必要に応じて地域包括支援センターが適切に支援す
ること。

(2)介護予防支援の取扱い

利用者が遠隔地等でサービスを利用することに伴い生じる介護予防支援の指定
や業務の委託については、当面は緊急的に支援を行うことを確認した上で、事務
実施体制が確立された後に正式に委託契約等を締結するなど、避難元と避難先の
市区町村及び地域包括支援センターが緊密に連携して対応を行うこと。

(3)サービス計画作成依頼届出書

被保険者は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス
計画作成依頼(変更)届出書をあらかじめ市区町村へ届けることなっているが、
被災地等の市町村への通信手段の寸断等、事前に届出ることが困難な場合は、通
信手段の回復後の届出を可能するなど、柔軟な取扱いを行うこと。

4.その他

運営基準第14条に定める給付管理業務におけるサービス利用票等の作成業務に
ついて、交通・通信手段の寸断等により、指定居宅サービス事業所等からのサービ
ス実績に係る報告が困難な場合の取扱いについては別途連絡する。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015rmo.pdf


東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015xh3.pdf

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な者の取扱いについては、これまで「3月11 日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23 年3月11 日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡)及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(平成23 年3月17 日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡。以下「3月17 日付け事務連絡」という。)により利用料の減免及び猶予についてお示ししているところですが、各保険者においては、被保険者からの申請を待つことなく保険者の判断により、当該被保険者の利用料の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いします。
なお、利用料減免に関する保険者への財政支援について、現在検討をしているところです。
また、このたび、3月17 日付け事務連絡の内容について下記のとおり内容を追加するとともに別添のとおり疑義解釈をまとめましたので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。



http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015xh3.pdf


東北地方太平洋沖地震による被災者に対する社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士登録簿への登録済証明書の発行について、

社援基発0322第2号
障精発0322第3号
平成23年3月22日

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015ycm.pdf

各都道府県民主主管部(局)長 殿
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長

東北地方太平洋沖地震による被災者に対する社会福祉士、
介護福祉士及び精神保健福祉士登録簿への登録済証明書の発行について
今般の東北地方太平洋沖地震による被災のため社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士登録証を汚損又は失った者の社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士登録簿への登録の証明について、別添のとおり取扱うこととしたので、参考までに通知いたします。

(別添)
東北地方太平洋沖地震による被災者に対する社会福祉士、
介護福祉士及び精神保健福祉士登録簿への登録済証明書の発行について
東北地方太平洋沖地震による被災のため、社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士登録証を汚損又は失った者に対して、次のような対応を行うこととする。

1.社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士の登録を受けた者が、就職等の手続き
に際して登録証を必要とする場合、被災により登録証を汚損又は失った者に対し登録
済証明書を発行することとする。
本登録済証明書の有効期限は平成23年12月31日までとし、手数料は要しない。

2.申請は、直接指定登録機関である財団法人社会福祉振興・試験センターに直接電話
又は、はがき等により申し出ること。
なお、はがきにより申し出る場合には、氏名、現住所(現在の連絡先)、生年月日、
性別、本籍地(都道府県名)を必ず記載すること。

申請先 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SENPOSビル内
財団法人社会福祉振興・試験センター試験室
TEL 03(3486)7521

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