プロフィール

サイコ
なんの取り得もなく、うかうかと40過ぎまで生きてきてしまい、いろいろな悔いとともに悪あがき的に行政書士、社労士を目指し、昨年、今年と試験を受け見事に不合格(*´д`)=з 現在、行政書士試験リベンジ中。
※この時計の時刻は、閲覧しているパソコンのものであり、必ずしも正確な時間とは限りません
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ペンフォールド・グランジ 2004
 

 

  

  

  
ドメーヌ・ジャン・ルイ・シャーヴ・
エルミタージュ 2004


  

  
2010年10月17日
闘病
  行政書士ブログ  現在 圏外



   士業(弁護士、会計士等)  現在 46位


いやはや、試験まで30日を切ってしまっているのであるが、勉強どころの騒ぎでない。もう、それこそ新車が来たからなんってはしゃいでる情況でもないのである。母親が入院した。といっても、もうそれこそ一月以上経っているので、前回ブログを書いていたときで一週間経っていたわけではあるが。末期ガンである。それほど進行が早いものだとは思っていなかった。医師の見立ててでは、年内持つかどうか。まぁ、親不孝な息子で、40半ばの中年のおっさんなのだが、独り身の身軽さで社労士や行政書士の勉強を、ここ3年ちょっとくらいやっていて、それこそ嫁さん探しというか、いわゆる婚活もとうに諦めているのであるが、残念なのは孫の顔を見せてやれなかったということである。まぁ、試験はまだ来年もあるのであるが、安らかなる時を過ごせる時期には限りがある。ただ、だからといって、自分の信念を貫くこと、それが母親にとっても幸せと信じて、ここまで突っ張ってきた人生である、兎に角、やるだけはやりたい。今はそんな心境である。


今日の問題 遺産分割の効力について、40字程度述べなさい。


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2010年09月25日
新車
  行政書士ブログ  現在 圏外



   士業(弁護士、会計士等)  現在 14位


えー、試験まで後49日ほどとなってきましたが、休みなんですが、家では勉強が進みませんねぇー まぁ、なんかやっとおまたせしました的に、うちの周辺も光ファイバーが開通するらしく、実はプリンターの下取りを宅急便が引き取りに来るのを待ってる間に、飛び込みセールスを某通信会社の職員らしき人から受けていたりと、ちょろちょろと瑣末な用事を済ませるのにかなり時間割いていたりしてます。と、ついに新車きました。しかしながら、任意保険をちゃんと変更したつもりでいたのですが、途中保存で停まっていた ということは1週間、保険なしで走っていたわけで 何事もなくて何よりですが、買い替え時の保険内容の変更というのは、パソコンで自分でやるよりは、保険会社に電話したほうがいいですね。
さて、今年の行政書士試験対策としては、ごうかく!行政書士直前予想問題集(2010年度版)出る順行政書士直前予想模試(2010年版)の2冊で、両方でポイント使って3000円ぽっきりです あー、でも取りあえず1回分だけやってみたのですが、「ごうかく!〜」の方は記述を10点くらいと見積もっても合格ラインを軽がる突破。ところが、「出る順〜」の方は、一般知識で最早足きりで記述満点にしたとしても不合格 凄い落差です。18年からの過去問と、過去3年間に買った模試もやっているのですが、やっぱり答えを覚えてしまっているのか、合格ラインは行ってるので、変に焦りがないんですね。うーん、じゃ、ここでちょっと気合入れておこう。三菱東京UFJ銀行から毎月25000円引き落としになるし

信じることさ、必ず最後に
 iは勝つ!  ヴィバーチェ!


今日の問題 建物の賃貸借契約では、契約期間中に、賃貸借契約に基づいて生じた損害の担保として、借主から貸主に、一定額の金銭(敷金)を差し入れることが通常行われている。この敷金で担保される損害の範囲については原則として借主の故意または過失により生じた損害の範囲と解されているが、最高裁は、一定の場合には、いわゆる通常損耗についても敷金による原状回復の範囲に含ませることができると判事した。この場合の一定の場合とは具体的にどのような場合か。40 字程度で記述しなさい。



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2010年08月29日
スロースターター
  行政書士ブログ  現在 137位



   士業(弁護士、会計士等)  現在 11位


えー、なんか知らぬ間に社労士試験は終わってしまって、ぼーーーっと、1週間が過ぎようとしてる。まぁ、新たにカウントダウンしているように、行政書士試験まで77日ほどしかないわけであって、ぽーーっとしている暇はないはずなのであるが、兎に角、今週はぼーっと過ぎてしまった。思い立ったように、またぞろブログも書き出しているのであるが、まぁ、あんまり書くようなことがない。まぁ、試験のことを書けばいいのだろうけど、思い出したくないような感じであるし、まぁ、選択で国年、厚年で救済措置が取られれば、合格できそうなのだが、なければ残念無念というような感じである。まぁ、そんなことはちょっと忘れて、毎年恒例になってきた試験お疲れ様一機飲み一人大会であるが、今年もちゃんと執り行ってはいるけれども、去年(去年は家でやった)とは少し趣が違う。というのも、次の日を休みにしてもらって、某ビジネス街の最寄駅のビジネスホテルを予約しての意気込みであった。途中、その日仕事であった連れと飲みまくることにしていたので、待ちの小1時間はセーブしておこうと思っていたのだが、まず〈生中〉 10秒かかってないでしょ、一機に乾杯。いやいや、今日は宿までとってじっくり飲む体制とってあるのだから、と2杯目は、ややゆっくりと肴が出てくるのを待ちながらやってた。ケイタイを見やすいところに置きながら、手持ちぶさたで何気にメニューを見る。うーん、森伊蔵ねぇー、1250円、他の焼酎の3倍もの値段。さすがに幻の酒だけある。うーん、それでも頼んでしまった。持ってきたぐい飲みに30ミリリットルも入ってただろうか、流石に一機飲みするにはもったいなさ過ぎる。それこそちびちびやり始める。うーーーん、流石に、旨い! ペースはかなりセーブしているのであるが、何せ量がしれているので、まぁ、流石に続けて飲むにはお値段が張るので、2番人気の赤霧島480円にして飲み比べてみた。うーーん、これも旨い! まぁ、庶民的にはこっちで十分か、ということで次回機会があるときは赤霧島でいくことにした。まぁ、焼酎は結局その2杯しか飲んでいないのだけれど、やっぱり質より量的な満足度に抗しきれず、またまた〈生中〉 に戻った。そうこうするうちに、連れと合流することになって、その店を出て2軒ほどはしごして、宿にもどる前にコーラショックなるリキュールとウイスキーの小瓶とサンドイッチを買い込んで、宿でまたまた飲む。うへー、2週間分の断酒してた酒量を一日で取り戻してしまった感じである。まぁ、酒種もビールから始まって、焼酎、ワインそしてウイスキーと多岐である。夜中2時くらいまで、普段見ないテレビを見つつ、それでも流石に寝ようと思って、シャワー浴びて就寝。朝、テレビを取り敢えずつけて、眺めるが、流石に頭痛い やってるテレビは「スッキリ」だけれど全然すっきりしない。それでもチェックアウトの時間が迫ってくるので、重い頭をふらつかせながら、宿を後に。通勤ラッシュの過ぎた電車に乗り込み、車を止めてある会社近くの駅で降りる。というのが試験後の顛末である。まぁ、無事家には帰れたのでいいでしょう。それでも、その日一日宿酔いで、それでも医者2軒はしごして、試験の次の日はそんな感じであった。あー、ちゃんと夜はまた家で飲み直したりしているのであるが まぁ、束の間、ちょっとしたサイコにとっての夏休みであった。

そんなぼーーっとしている間、世間は、民主党代表選に小沢一郎前幹事長が出馬するのしないので騒いでいたのであるが、まぁ、「政治とカネ」の問題に決着がついていないから騒いでるのだが、あるリミットとして一般庶民のサイコの「時間とカネ」の問題は決着してしまった。実際、小沢さんあたりから〈カネ〉の支援があれば、間違いなく行政訴訟起こしていただろう 時間はもったいないので、弁護士先生にお願いするとしても、その訴訟の経過はじっくり研究するに値したであろうし、まぁ、滅多に無いチャンスではあったけれども、断念 結局、時間切れで断念することになってしまった。「時間とカネ」が無いということは、庶民にとってほんとうに足枷である。行政の不当を糾弾していかなければならないのではあるが、そうした限界が常につきまとうわけである。まぁ、過ぎてしまったことをいちいち思ってみても始まらないわけで、兎に角、次なるは、4回目のリベンジとなる行政書士試験である。兎に角、ぼちぼち行政書士、始動だ。


今日の問題  Aは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分をうけたため、取消訴訟を提起した。これについて、裁判所は、旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分であるとして、請求を認容する判決をなし、これが確定した。この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか。40 字程度で記述しなさい。



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2010年08月16日
いざっ!
  社会保険労務士ブログ  現在 268位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 17位



詳解社労士過去問題集(’10年版)  1,800円

ラストスパート社労士誌上最強の模試(平成22年度版)   1,800円

社労士V 2010年 09月号 [雑誌]  950円

社労士V 2010年 08月号 [雑誌]    1,180円


ごうかく!社労士スーパー直前予想模試(2010年度版)  1,500円

ごうかく!社労士重要法改正(2010年度版)   1,500円


いきなりですが、以上ラインナップが今年買った社労士本の一覧である。うーん、今年も更に省力型で合計しても9千円もいってない。当然、楽天ブックスで買ってるのがほとんどなので、なんらかの格好でポイント使っているとは思うので、実際には8千円もいってないのではないかなぁ。まぁ、お金かけなくても合格できることを、今年は証明してみたいねぇ〜 まぁ、それでも3年越しの3回目のトライですから、それなりに過去に使っている分はあるんですが、よくよく考えると、基本書ってあったっけ? とずーっと思ってたんですよ。いや、それこそ古本で買った7年前の ものはあるにはあるんですが、これだけ法改正されるとまったく使えません 事実、去年間違いであっても今年は正解なんてことはざらにあるわけで、だらだら合格せずにいると何やってんだか分からなくなってきてしまいます。実際、その兆候は出始めているんですが・・・

社労士V 2010年 09月号には試験直前1週間の心構えみたいなのも載ってるんですが、前の日はよく眠っといたほうがいいとかいろいろアドバイスが書いてありますが、真島先生の「今頑張らなくていつ頑張るのですか!」に尽きます。後悔してもしかたがない。やるだけやるしかないわけです。

さぁ、それでは今年はやっぱりこのエールで締めるしかないか。

信じることさ、必ず最後に
 愛は勝つ!  YES! WE! KAN!

Take it easy!  Good luck!


今日の問題 社会保険労務士に関する次の記述のうち正しいものはどれか

A 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年1回以上、全国社会保険労務士会連合会が行う。

B 争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士が、業として、一方の当事者の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与し、また、労働争議の時の団体交渉において一方の代理人になることは、社会保険労務士の業務として行うことができる。

C 特定社会保険労務士が行うことができる紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続について相談に応ずる事務、紛争解決手続の開始から修了に至るまでの間に和解の交渉を行う事務及び紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結する事務が含まれている。

D 社会保険労務士会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。

E 社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書の提出に関する手続を代行することを業として行うことはできない。



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2010年08月10日
いよいよ
  社会保険労務士ブログ  現在 253位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 11位 


えー、残すところ本試験まで12日ほどとなってしまいました。月初めには、第42回社会保険労務士試験受験票も届きました。いよいよ、のはずなのですが、ごうかく!社労士スーパー直前予想模試(2010年度版)をやろうと思っていて結局やらずじまいで。それと平成22年度行政書士試験の受験申込みを、例によってネットで申し込みしました。いよいよです。まぁ、相変わらず進んでんだかどうだか今一判別しないところなのですが、詳解社労士過去問題集(’10年版)の20年度でやっと合格点取ったのが救いといえば救いですが、厚年が相変わらず点数取れてなかったりして 兎に角、残りわずかです。頑張っていきましょう!


今日の問題  雇用保険法に関する次の記述のうち正しいものはどれか


A 基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。

B 賃金(退職手当を除く。)の額の3割が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったため離職した者は、特定受給資格者となる。

C 広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は、その移転の理由いかんに関わらず、当該広域延長給付を受けることができない。

D 特定受給資格者であっても、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだときは給付制限の対象となり、その拒んだ日から起算して1か月間(その者が訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている場合においては、その拒んだ日以後)は、当該受給資格に基づく基本手当ては支給されない。

E 移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。

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2010年07月30日
ラストスパート
  社会保険労務士ブログ  現在 248位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 21位


えー、早いもので7月も残すところ1日である。ということは後22日で本試験なのだが、
詳解社労士過去問題集(’10年版)も全てやり終えたのだが、うーん、未だに後2、3問出来ないと合格点に届いてないし 明日ラストスパート社労士史上最強の模試(平成22年度版)を1回分だけやっと取り掛かるけれども、果たして・・・・
まぁ、今年は新しく過去問集は買ったので、
社労士過去問力の3000題は、去年間違えたところを抜き出して作った特別バージョンをぼちぼちやってはいるのだが、おんなじところはまた間違えてしまうわけね まぁ、なんとか克服していくしかないけれどね。ラストスパート、頑張ろうー!


今日の問題  労働者災害補償保険法に関する次の記述のうち正しいものはどれか


A 障害一時金の算定の基礎となる給付基礎日額についても、その支給が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の分としてなされる場合には、年齢階層ごとに定められた最低限度額または最高限度額の適用がある。

B 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。

C 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。

D 保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付を請求することができる。

E 介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害の状態により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくはは傷病年金を受けている労働者が、当該障害により常時又は随時介護を要する状態あり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。



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2010年07月19日
サマーバケーション
  社会保険労務士ブログ  現在 127位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 12位



いやー、暑い。やはりまだまだ灼熱ラブである。どうやら中部圏あたりまでは梅雨が開けた様であるが、忘れていたが今日は「海の日」で祝日だったのか。しかし、サイコは今日はこれから夜勤である まぁ、ということは世間一般取り敢えず、学生という人たちは夏休みなのか。ここ3年、サイコは夏休みというもの取っていない、というか盆休みも取り敢えず勉強に勤しんでいたわけで、海にも山にも行ってない。こんな寂しい夏は今年限りにしたいものだ。取り敢えず
社労士V 新完全予想問題集〈21年受験〉はやり終えたのだけれど、ちょっとひどすぎる結果である。しかし、これの22年版って検索かけても一向にヒットしないということは・・・・ まぁ、去年の今頃のこのサイコのブログを参照すれば分かるかもね。詳解社労士過去問題集(’10年版)の方も平成16年までやり終えたのだが、うーん、未だに後2、3問出来ないと合格点に届いてないし 後は、ラストスパート社労士史上最強の模試(平成22年度版)を今週には1回分だけは取り掛かるつもりなんだけど、これ慌てて買っておいてよかった。例によって、また楽天ブックスは売り切れだよ。
まぁ、兎に角、残り33日なので、合格点に達するようにインプットもしつつアウトプットもしてという感じである。うーん、だけど、船員保険法の改正は、全国健康保険協会が保険者になるとか、労災法で処理するとか、船舶は厚年、健保とも強制適用事業所だとか、社一だけでなくて出題されることも間違いなしのやっかいな改正だ。こども手当てはもう捨ててるし。まぁ、兎に角、やれるだけやるだけだね。


今日の問題 労働安全衛生に関する次の記述のうち正しいものはどれか

A 機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。

B 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。

C 労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。

D 派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

E 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法またはこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。


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2010年07月13日
時間単位年次有給休暇
  社会保険労務士ブログ  現在 244位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 15位


第22回参議院議員通常選挙も終わって、民主党は44議席、野党は77議席と大敗であった。これで非改選と合わせて110議席と過半数に11議席足りないこととなる。にわかにツィられてるように、「みんなの党」と連立すれば丁度121議席で過半数となるのだが、消費税論議を又ぶり返すと、国民新党の3議席が離脱するので、危ういものである。とすれば、数年前の自公連立みたく公民連合ということになろうか。国民新党が離脱しても公民だけで125議席であるから安定政権となる。まぁ、参議院のためだけでそんな連立も成立するとは思えないのだけれど、まぁ、悲惨であったのはタレント候補たちであろうか。それでも比例区ではトップの有田芳生氏と2位の谷亮子氏は難なく当選してはいるが他の候補は軒並み名簿順位が下の方なのであえなく落選である。自民では三原じゅん子とかが当選してるけど、何かなぁー。まぁ、選挙前に騒いだほどにはタレント議員は輩出されなかったといえるようである。そういえば、例の前田雄吉さんなんかは、タレント候補たちよりも順位低いものだから、当然落選してしまったわけだね。まぁ、この人、元々は衆議院議員で民主党から出てたのだけれども、08年10月にマルチ業者から献金貰ってて、国会で擁護答弁をした疑いで、あっさり自身から離党していた人なのだけれど、今回の参院選で復党して出馬まではいいけど、どうせ名簿順位は低いよなぁー、と思っていたら案の定だったのだけど、復党できただけでも御の字なのである。まぁ、また頑張ってください。まぁ、最近のサイコの予想で当たったのはどこぞのタコではないけど、2010サッカーW杯南ア大会のスペイン優勝くらいのものか。熱い夏は終わった。更に暑い夏がやってくる。試験まで残り40日。


今日の問題  次の有給休暇に関する記述のうち、誤っているものはどれか

A 時間単位年休は、計画的付与として与えることはできない。

B 時間単位年休の時間について、労使協定により、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を時間単位年休を取得した日の所定労働時間数で除して得た金額を支払う旨を定めたときは、適用労働者について、平均賃金により支払うことはできない。

C 使用者は、労働者が時間単位年休の取得を請求した場合に、日単位に変更する時季変更権は許されないが、日単位の有給取得を請求した場合には、時間単位に変更する権限は行使しうる。

D 労働基準法第39条第6項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。

E 1日の所定労働時間7時間、1週間の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更となった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続して勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。


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2010年07月04日
うー、ホウカイ!
  社会保険労務士ブログ  現在 128位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 11位



えー、後本試験まで50日をきってきましたが、サイコは取り敢えず
詳解社労士過去問題集(’10年版)を遡及しながら18年度までの4年分まで進めています。しかし、いずれも合格点に達しないので、ちょっと落ち込んでたりして 後、ごうかく!社労士重要法改正(2010年度版)は一通りやり終えましたが、まだ日本年金機構の実態をしっかり把握してないのですが、まぁ、社会保険庁長官の権限だったものは大抵厚生労働大臣でいいのか、くらいに思ってます。多分、それで逃げ切れるでしょう。うーん、やっぱり甘いか まぁ、という切羽詰った〈情況〉なんですが、よし、今から飲み行くぞー


今日の問題 次の雇用保険法に関する記述のうち誤っているものはどれか


A 一般被保険者の基本手当の算定対象期間は原則として離職の日以前2年間であるが、特定受給資格者は離職の日以前1年間となる。

B 被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ基本手当を受給できないが、正当な理由のある自己都合による離職者が離職した場合については、被保険者期間が通算して6か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。

C 期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、契約の更新がされずに離職した者については、雇用期間が1年以上でも特定受給資格者に該当する。

D 基本手当の受給期間(就職困難な受給資格者及び倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者を除く。)は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産や育児のために30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。

E 基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。



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2010年07月01日
安田講堂攻防戦
  社会保険労務士ブログ  現在 246位


   士業(弁護士、会計士等)  現在11位


1968(上)   若者たちの叛乱とその背景  小熊英二

今回は、安田講堂攻防戦である。69.01.18 朝5時45分、「こちらは時計台防衛司令部。ただいま、機動隊は全部、出動しました。すべての学友諸君は戦闘配置についてください。われわれのたたかいは歴史的、人民的たたかいである」。安田講堂の「時計台放送局」叫ぶ。安田砦攻防戦の幕が開いた。6時、日共(は〜、今気づいたけどこれ〈ひきょう〉と読むんだ)宮顕指導部からのお達しで、あかつき行動隊も含めた民青系のゲバルト部隊は、角材を焼き、鉄パイプを捨てる儀式を行った後、赤門前をきれいに掃き清めて、全員逃走。7時、8個機動隊8500名、東大到着。医学部総合中央館と医学部図書館からバリケードの撤去を開始。機動隊は、投石・火炎瓶などによる学生の抵抗を受けつつ、医学部・工学部・法学部・経済学部等の各学部施設の封鎖を解除し、安田講堂を包囲。午後1時頃、安田講堂への本格的な封鎖解除が開始されるが、強固なバリケードと、上部階からの火炎瓶やホームベース大の敷石の投石、ガソリンや硫酸などの劇物の散布など、機動隊員の命を奪うこともいとわない攻撃を続ける全共闘学生は予想以上に抵抗。この攻防戦に篭城する全共闘学生は、諸セクト(革マル派はすでに撤退)も合わせて500名。「なるべく怪我をさせずに、生け捕りする」ことを念頭に置き封鎖解除を進めたために、全共闘学生への強硬手段をとれない機動隊は苦戦を強いられる。午後5時40分、警備本部は作業中止を命令。やむなく一旦撤収、放水の続行を残し作戦を翌日に持ち越す。
01.19 午前6時30分、機動隊の封鎖解除が再開。2日目も全共闘学生は激しく抵抗。12時30分、2階まで侵入。午後3時50分、突入した隊員が三階大講堂を制圧し、午後5時46分、屋上で最後まで暴力的手段をとり抵抗していた全共闘学生90人を検挙。午後5時 50分、「我々の闘いは勝利だった。全国の学生、市民、労働者の皆さん、我々の闘いは決して終わったのではなく、我々に代わって闘う同志の諸君が、再び解放講堂から時計台放送を行う日まで、 この放送を中止します」。東大全学学生解放戦線の
今井澄のこのメッセージにより安田講堂攻防戦は幕を下ろした。東大安田講堂封鎖解除は完了し機動隊は撤収した。この2日間の闘いで、多数の負傷者、逮捕者が出るが、全共闘各派の767名の逮捕者のうち、東大生はわずか38名であった。攻防戦前、篭城することはすなわち逮捕を覚悟することであり、闘争の継続のため東大全共闘は篭城組と離脱組に分けられていた。それにしても、68.06に全学化した最盛期からの半年あまりで東大全共闘はかなり弱体化したことは否めない。それに漬け込むような形で各セクトが70年安保闘争の足がかりとして介入し、またそれにある意味頼らざるを得ない状況へと変質し、一般学生が学内への機動隊動員を許すまでに孤立化していた。最後は、いかに華々しく散るか、だけであった。これで、東大闘争は終息するのであるが、この闘争モデルは69年に全国的に各大学に拡散していくのであった。造反有利などのマオイズムやマルクス主義などの思想的背景があるわけではなく、スタイルとしての思想が表層的に模倣されていくばかりではあったのだが、東大闘争の異質性からして闘争の根拠や根底が真似されるはずもなかったわけである。多くは、革マル派を除く諸セクトが主導し、東大闘争の継続という名目で持って、全学的な自然発生過程を飛ばし、学級討論や採決を飛ばし、いきなりバリケードを築いたりする、大衆の合意を得ない一部の急進者たちの先走りであることが多かったようである。



今日の問題 次の国民年金法に関する記述のうち誤っているものはどれか

A 65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

B 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払いによる返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。

C 昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者または船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであるとする。)である者は老齢基礎年金の受給資格を満たす。

D 昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。

E 繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止される。


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