プロフィール

サイコ
なんの取り得もなく、うかうかと40過ぎまで生きてきてしまい、いろいろな悔いとともに悪あがき的に行政書士、社労士を目指し、昨年、今年と試験を受け見事に不合格(*´д`)=з 現在、行政書士試験リベンジ中。
※この時計の時刻は、閲覧しているパソコンのものであり、必ずしも正確な時間とは限りません
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2009年10月24日
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えー、残すところ2週間ほどとなりました。受験票も届いてたりしますので、いよいよと気を引き締めないといけないところなのですが、まぁ、例の過去問と模試3冊もやり終えて、残すは今年買った
行政書士法改正と完全予想模試だけとなりました。最初は、ちょっと悲惨な点数だったのが、尻上がりに合格ラインにのってきていい感じだったのですが、去年、おととしの過去問では、ギリギリアウトっぽいのでまたまた焦ってます なんとなくですが、試験のつぼみたいなのを見つけられたので、後2週間で完全に掴むことが出来れば、というところでしょうか。それでも、一般常識がないんですよねー。過去問とか、一回でもやった問題だとなんとなく覚えてたりするので、出来ててよしとは思えないわけです。兎に角、新しい問題、まぁ初物に当たらないと常識ありかなしかが判明しないところがサイコのやっかいなところでして、で例の新・ゴーマニズム宣言(15)を息抜きに読もうなんて思ってたら、とんでもない。脳休めどころかよしりんと一緒に苛立ってしまいました ああ、兎に角、一般常識でこけるかもしれないですが、やれるところまでやってみます。


今日の問題

国と地方公共団体との関係に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 国の機関は、自治事務と同一内容の事務を自らの権限に属する事務として処理するときは、原則として、あらかじめ地方公共団体に対し、当該事務の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。

イ 市町村に対して都道府県が是正の要求をすることができるのは、各大臣の指示を受けて行う場合及び都道府県の自治事務を条例による事務処理の特例によって市町村が処理する場合に限られる。

ウ 国の処分その他公権力の行使に当たる関与又は不作為についての審査の申出に対する国地方係争処理委員会の勧告は、行政庁を拘束する効果を有するものではない以上、勧告を受けた行政庁は、勧告に即して必要な措置を講ずる法的義務を負わない。

エ 処理基準については、具体的な事件がなくとも、国の関与に関する係争処理制度や自治紛争処理委員による審査及び勧告等の制度を通じて、その是非を争うことができる。

オ 地方自治法では、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の基本類型、法定主義、基本原則等が定められているが、これらの諸ルールは、普通地方公共団体が民間等と同じ立場で対象となる行為についても、適用されるものである。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ  



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