プロフィール

サイコ
なんの取り得もなく、うかうかと40過ぎまで生きてきてしまい、いろいろな悔いとともに悪あがき的に行政書士、社労士を目指し、昨年、今年と試験を受け見事に不合格(*´д`)=з 現在、行政書士試験リベンジ中。
※この時計の時刻は、閲覧しているパソコンのものであり、必ずしも正確な時間とは限りません
月別アーカイブ

ペンフォールド・グランジ 2004
 

 

  

  

  
ドメーヌ・ジャン・ルイ・シャーヴ・
エルミタージュ 2004


  

  
2010年07月13日
時間単位年次有給休暇
  社会保険労務士ブログ  現在 244位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 15位


第22回参議院議員通常選挙も終わって、民主党は44議席、野党は77議席と大敗であった。これで非改選と合わせて110議席と過半数に11議席足りないこととなる。にわかにツィられてるように、「みんなの党」と連立すれば丁度121議席で過半数となるのだが、消費税論議を又ぶり返すと、国民新党の3議席が離脱するので、危ういものである。とすれば、数年前の自公連立みたく公民連合ということになろうか。国民新党が離脱しても公民だけで125議席であるから安定政権となる。まぁ、参議院のためだけでそんな連立も成立するとは思えないのだけれど、まぁ、悲惨であったのはタレント候補たちであろうか。それでも比例区ではトップの有田芳生氏と2位の谷亮子氏は難なく当選してはいるが他の候補は軒並み名簿順位が下の方なのであえなく落選である。自民では三原じゅん子とかが当選してるけど、何かなぁー。まぁ、選挙前に騒いだほどにはタレント議員は輩出されなかったといえるようである。そういえば、例の前田雄吉さんなんかは、タレント候補たちよりも順位低いものだから、当然落選してしまったわけだね。まぁ、この人、元々は衆議院議員で民主党から出てたのだけれども、08年10月にマルチ業者から献金貰ってて、国会で擁護答弁をした疑いで、あっさり自身から離党していた人なのだけれど、今回の参院選で復党して出馬まではいいけど、どうせ名簿順位は低いよなぁー、と思っていたら案の定だったのだけど、復党できただけでも御の字なのである。まぁ、また頑張ってください。まぁ、最近のサイコの予想で当たったのはどこぞのタコではないけど、2010サッカーW杯南ア大会のスペイン優勝くらいのものか。熱い夏は終わった。更に暑い夏がやってくる。試験まで残り40日。


今日の問題  次の有給休暇に関する記述のうち、誤っているものはどれか

A 時間単位年休は、計画的付与として与えることはできない。

B 時間単位年休の時間について、労使協定により、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を時間単位年休を取得した日の所定労働時間数で除して得た金額を支払う旨を定めたときは、適用労働者について、平均賃金により支払うことはできない。

C 使用者は、労働者が時間単位年休の取得を請求した場合に、日単位に変更する時季変更権は許されないが、日単位の有給取得を請求した場合には、時間単位に変更する権限は行使しうる。

D 労働基準法第39条第6項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。

E 1日の所定労働時間7時間、1週間の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更となった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続して勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。


答えは続きを読むで

2009年04月15日
のそのそ
  社会保険労務士ブログ  現在 102位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 11位


いやぁ〜、やっぱり更新間隔が空いてしまうサイコです 先週末には社労士試験の公示もあって、またそろそろ申し込みをしないといけないのですが、今週は夜勤なので来週あたりそそと執り行うかと思ってます。まぁ、ところで勉強ははかどってるの?と思われるところですが、どーも日商の簿記三級取ってから脱力気味で、たらたらと
〈民主〉と〈愛国〉を、ついに三連荘で借りて読んでたり、平行して原典と「文明論之概略」を読む(下) を読んで、それから社労士関係の本をちょろちょろ読んでたりという感じで、思いついたようにブログ書いてたりです いやぁ、で久々に社労士過去問力の3000題の労基をやってみたのですが、自慢ですが 九割方出来てしまってたりするのも、凄いでしょ。て、やっぱり間違えてる箇所は以前も間違えてるところなのね まぁ、だからって全然安心してるわけではないですが、そろそろ新刊ものの問題集を揃えないと去年の二の舞になってしまうという焦りはあったりして。

さて今日の出題

労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により明示しなければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項とはされていない。

答えは続きを読むで





2009年01月18日
リハビリ?
  社会保険労務士ブログ  現在 102位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 7位


例によって、つい先日また図書館へ行ってまいりました。今回のメインはやっぱり簿記の本をと思ってたんですが、中々ないので
現代簿記 新訂(第4版)を借りてきましたが、またまた直接簿記の試験には関係ないというか、3級以上に高度なんじゃないかと思ったりします。まぁ、兎に角、日商の簿記3級の受付も済ませたので勉強するしかないですね。それはいいんだけど、今度の試験日2/22って、夜勤明けなんですが しかも朝9時からですよ、寝ないように頑張ります 
後他に4冊借りてきたのですが、右とか左とか危なそうな感じのもので、筆頭は
勝谷さんの偽装国家ですが、うーん、この人思ったほど文章うまくないかも。だから誤解や誤謬が多くて、左は敵に回すとしてもほんとの右翼とかからも煙たがられたりするのかもなぁ、と思いました。こんなこと書いてると「ボケッー!」て本人から言われそうですが 
「愛国」問答 香山リカ福田和也の対談本です。
丸山真男  例の赤木論文の赤木智弘のネタ本です。
えー最後に、簿記3級もいいんですが、メインの社労士受験もそろそろリハビリに入らないとということで
Q&Aそれ、労働法違反です!

ということで今日はクイズ形式っぽく出題してみます。

問 Bは物流センターでの業務に従事している。その会社は、パートタイマーにも年次有給休暇を認めている。ただ、パートが年次有給休暇を取得すると、その日を欠勤とみなして、精皆勤手当を不支給としている。要するに、年休を取得すると事実上賃金が減るのである。これについて、使用者Aの罰則を追求することができるか。










2008年11月24日
勤労感謝の日
  社会保険労務士ブログ  現在 90位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 8位


え〜 試験も終わり試験結果もわかり、ぼーっと過ごしているような今日このごろなんですが、案外ブログとか書くのも、暇がないとできないみたいで、気付いたら一週間たってる、てな感じです。まぁ、現在のところ、まだ社労士のリベンジには取り掛かっていないのですが、
社労士・行政書士で1000万円稼ぐ方法を最近読み返したときに、簿記3級くらいは取っておかないと、みたいなことが書いてあったので、早速、楽天ブックスに2冊注文かけました。
一問一答日商簿記3級日商簿記3級過去問題集(第110〜119回)です。簿記は年に3回も試験があって、次回は来年の2/22なので頑張ってみたいです。まぁ、高校は普通科だったので勉強したことなかったのですが、大学でも確か選択科目なので普通は取らない科目なのですが、ほんとに少しだけ講義を受けたような気がするのだけれど、ほとんど覚えてないから初めてみたいなものです。それで後3ヶ月ほどでねぇ〜 大丈夫かな? まぁ、できるところから一歩ずつですね。
まぁ、それでまだ手元に届いてないからというわけでもなく、簿記関係の本を借りつつまた図書館で3冊借りてきました。まずは一応メインで
簿記の基本が2時間でわかる本新版です。後はおまけみたいなものですが、例によって雨宮の右翼と左翼はどうちがう?と東の共著でリアルのゆくえを借りてきました。まぁ、雨宮のは何故かはじめて対談本じゃないのを借りたことになるのですが、前にも書いたかもしれないですが、書いてる人が同じだから内容もそう大して変わり映えするものでもないのですが、取り敢えず読み進めていきます。後、リアルのゆくえは東のと言いましたが、どちらか言うと大塚英志がメインみたいなので、この人のものも初めて読むことになるのですが、例によってオタク系の内容なので、またぞろ途中でリタイアする可能性は大きいです
まぁ、読書の秋、っていいながら最近は急激に寒くなってきて、冬はもうそこまで来てる感じですけどね。


さて、今日は軽く基本の基本、労働基準法から一題○×で

問題 即時解雇の場合、使用者は、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。

答えは続きを読むで





2008年07月28日
あなどれない
  社会保険労務士ブログ  現在 61位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 



社労士過去問力の3000題(2008年受験用)
の3巡目も終えまして、やっとこの前本屋で買ってきたうかるぞ社労士選択式予想問題集(2008年版) をやり始めてます。因みに、社一の正解率は79.22% 4巡目は特にというか、敢えて雇用と厚年の復讐に使おうかと思ってます。さて、選択式ですが、早速厚年だけ全部やっちゃいました。簡単か?と思いきや、意外に単純ミスの連発で 難しそうな離婚等の分割とかが出来る、というのもなぁ・・・ 労基もやりましたが、どうも数値的なものを殆ど暗記してないようで 後はやはり単純ミスをやらないことですね。とにかくこのうかるぞ社労士選択式予想問題集(2008年版) は基本的なことに的を絞っているということなので、もう半分かた、選択式はぶっつけ本番という気持ちになってきましたけどね。まぁ、気休めなんですが、答えは20の選択肢の中にあるわけですしね。


それでは今日は労基から選択式で出題です


 企画型裁量労働の( A )は、次の要件に適合するものでなければならない。
1.( B )が、労働者の過半数で組織する労働組合員であるときは、その労働組合、それ以外のときは過半数の労働者を代表する者により( C )指名されていること。(指名される者は、( D )であること)
2.( A )の議事録は( A )開催のつど作成し、原則として開催の日から( E )しなければならない。また、書面の交付、事業場の見やすい場所への掲示、備え付け等の方法により労働者へ周知しなければならない。 
3.( A )の招集、定足数、議事その他( A )の運営規定が定められること。

 選択用語
 労使協定  労使の5分の4  任期を定めて  2年間保存 
 労使協議会  7日以内に就業規則等を変更  労使委員の5分の4  
 労使協議委員の4分の3  2週間以内に所轄労働基準監督署長に届出
 就業規則等に定めることにより  労使委員会   常用労働者 
 期間を定めて   事業の経営担当者以外の者   労使委員の半数
 監督または管理の地位にある者以外の者   3年間保存  
 外部監査会  4年間保存  2年任期で

答えは続きを読むで





2008年06月14日
2巡目、好調?
  社会保険労務士ブログ  現在 67位


   士業(弁護士、会計士等)  現在14位


社労士過去問力の3000題(2008年受験用)
の2回目をやってます。正解率が労基で、80.23%   前回ぼろぼろだった安衛で、70.75%   労災も、79.53%  と我ながら天晴れ!という感じです。が、雇用に入って、ちょっとだけ苦戦しております。

さて、今日の問題です。

労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。

答えは続きを読むで



2008年04月16日
平均賃金の計算
  社会保険労務士ブログ  現在 48位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 9位


前回の続きが書けると思ったんですが
動物化するポストモダンをあれから読み進めていないので、もうちょっと待ってくださいね

それでは今日の問題です。

 平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

答えは続きを読むで


2008年04月14日
シミュラークル
  社会保険労務士ブログ  現在 51位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 6位



動物化するポストモダン

サイコも決してオタクではないのだが、この本はオタク以外の人に読んでもらいたいらしい。第3世代の東の分類からすると第1世代のサイコは、当然に第2、3世代の現状などわからないのだけれど、第1世代の
ガンダムあたりはなんとなくは解る。その時代性を背景に読んでいこうと思う。そこでオタク的二次生産も含めた、オリジナルとフェイクの境界があいまいになっている、というようりも二次生産自体がオリジナルを含みつつ消費して、確固としたオリジナルとして再生産されることを述べている。これをシミュラークルの実現として捉えているということだ。
しかし、奇妙にも東は意図的に
マトリックスについては言及していないようだ。こんなサイコでもウォシャウスキー兄弟の日本アニメ好き(いわゆるオタク)は有名であり、マトリックスの基底にまずシミュラークルという哲学的基盤があり、リテールでは例えばジョジョの奇妙な冒険を真似しているようなカットが多用されていることを知っているのだが。なぜだろう、この疑問に関しては次回に。

さて、今日も労基法からです。

問 商法による新株予約権(いわゆるストックオプション)制度では、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているが、労働の対償と考えられ、労働基準法第11条の賃金に該当する。

○か×か、答えは続きを見るで。

2008年04月12日
通達からみ
  社会保険労務士ブログ  現在 52位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 9位


え〜今日は例によって隔週土曜日毎度の図書館の日です。今日はやたら駐車場が混んでたんですが、なんとか車を止めて行きました。しかし、春の陽気を通り越して、汗が吹き出てくるくらい暑かったので、予約なしでしたがそうそうに選んで借りてきました。


通達・様式からみた労働法

ぱっと、目に留まったので発刊日を見たら去年だったので借りてきました。


動物化するポストモダン

先の
動物化する世界の中では結局、途中読みだったのですが、別のを借りてきました。

年金がアッという間にわかる本 9訂版

もう何回目でしょうか、また借りてしまいました。


それでは今日も労基法から出題です。

問 平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入れ後3ヶ月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3ヶ月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入れ後の全期間について計算することとされている。


答えは○×、続きを読むで


2008年04月10日
燦然と
  社会保険労務士ブログ  現在 48位


   士業(弁護士、会計士等)  現在18位


この雨で、今年のサクラも散ってしまいます。今年もお花見には行かなかったのですが、通勤途中にちらちらと舞う花びらなぞに風情を感じながら、季節外れのこの夏に「サクラサク」を実現すべく、日々精進です。

社労士過去問力の3000題(2008年受験用)
をぼちぼちとやっておりますが、労基349問全問やりおえて正解が254問、正解率72.82% 安衛も147問全部やり終えて正解77問、正解率52.38% 科目での合計してみての正解率は62.33%なので、ぎりぎりでしょうか。しかしまぁ、早くも安衛は捨て科目になりそうです。条文を、特に労働安全衛生規則を頭から読んでもちっとも頭に入らない ここは、もう割り切りで参考書の表で覚えるしかないです。昨日は、それをエクセルで自分で作ってプリントアウト。毎日、眺めて(決して覚えようと言うのでなく)、このイメージを定着させるサブリミナルな記憶法でしのぎます 労基も別に安気してるわけではなく、間違えたところはちゃんとフォローしてますからね。

問 労働基準法について誤っているものはどれか。

A 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合で、貯蓄金の管理が預金の受入であるときは、使用者は厚生労働省令で定める利子以上の利子をつけなければならない。
B 労働者が退職の場合に、試用期間、業務の種類、賃金等について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
C 満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由により解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、帰郷旅費を負担しなくてもよい。
D 使用者は、各事業場ごとに、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について一定の事項を記載した労働者名簿を作成しなければならない。
E 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

答えは続きを読むで







>> 次へ
<< 2012年05月 >>
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
  

  
無料カウンター
  
カテゴリアーカイブ
リンク集
最新コメント
るる
9月です (09/01)
サイコ
9月です (09/01)
サイコ
5000アクセス感謝 (05/11)
たまこ
5000アクセス感謝 (05/11)
サイコ
信望する? (04/06)
たまこ
信望する? (04/06)
たまこ
年金の真実 (04/06)
サイコ
徹夜? (03/26)

  



http://fanblogs.jp/louismalle/index1_0.rdf



  

   edita.jp【エディタ】
最新トラックバック
Tramadol
 (06/27)
お答え (05/23)
最新記事